送迎ドライバー及び介護職員の定年制導入並びにパート更新期間について

2022年4月より、70歳という年齢を一つの区切りで定年制を導入します。

■ポイント
4月以降、事故リスクの高い、70歳以上のドライバーから個人面談を行います。

②次に、介護職員も同様に70歳以上の面談を順次行います。

③「送迎ドライバー」及び「介護職員」のパート雇用契約更新期間を、無期限から半年、又は1年とさせていただきます。

■以下、定年制の導入に至った経緯です。
昨今、職員の高齢化に伴い送迎ドライバーや介護職の事故が増えています。

特に、高齢ドライバーは、年々、注意力やとっさの判断力などが衰え、事故リスクはむしろ徐々に高まっていくとの議論が各地の介護施設で話し合われています。
これに合わせ、送迎ドライバーの定年制を定める介護施設も増えています。

また、ドライバー以外の介護職員においても、高齢化における注意力やとっさの判断力などが衰え、事故のリスクも高まる傾向から定年制を定める介護施設が増えています。

施設の責任として、ご利用者及び職員の安全を守るのが一番であり、事故が起きてからでは遅いので、介護業界では運転業務及び介護職員の定年を、70歳という年齢を一つの区切りにする方向に動いています。

そこで、悠縁においては、現在のところパート雇用契約に、契約の更新及び定年期限を設けてはいません。

しかし、諸般の事情を鑑み、次年度の4月1日より段階的に送迎ドライバー及び介護職員の定年を70歳とし、またパート雇用契約更新期間についても、これまでの無期限を6カ月~1年で都度更新する方向で調整しています。

厚労省では、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う施策が進められています。

しかし、事故を起こした場合、施設側の責任や運転手・介護職員の責任を免れることはなく、ご利用者のリスクを避ける為にも、定年制度は必要と考え設置することと致します。

すでに、70歳を超えている方については、順次面談をしながら段階的に定年時期について話し合いを進めたいと思います。

皆様のご理解とご協力をお願い致します。